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用語
相互銀行
(そうごぎんこう)とは相互銀行法(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行により廃止。)に基づく金融機関である。相互銀行は主に中小企業などを顧客対象として業務を行い、また無尽から発展した相互掛金を主な商品として取り扱っていた。営業範囲は、ほぼ本店所在地である一都道府県内に限定されていた。金融機関の合併及び転換に関する法律(通称;合転法)に基づく認可によりほとんど全てが普通銀行(第二地方銀行)に転換し、(一部の相互銀行は既存普通銀行へ吸収合併)、最後の1行であった東邦相互銀行が1992年4月1日に伊予銀行へと吸収合併されたことで消滅した。その直後に相互銀行法も廃止され、法的にも消滅した企業形態となった。
質屋営業法
(しちやえいぎょうほう)とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため1950年(昭和25年)に制定された法律である。この法律において質屋とは、質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものであり(1条2項)、その質屋営業の定義は物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業と規定されている(1条1項)質屋でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)つまり、質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要なのであるが、その許可手続きなどについては、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行う。許可を受けたことを証する表示は営業所の見易い場所においてなさなければならない(10条)利率や流質期限についても営業所の見易い場所における掲示が必要である(17条)流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得する(19条)