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用語

金融商品取引業
きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが、同法33条の2による登録を受けた銀行等の金融機関(登録金融機関)も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。



証券金融会社
(しょうけんきんゆうがいしゃ)とは、信用取引の決済に必要な資金または株式を金融商品取引所(証券取引所)の正会員等となっている証券会社に貸し付けたり、証券会社が公社債の引受・売買に伴って必要とする短期の保有資金を貸し付けたり、個人・法人に対して有価証券を担保に資金を貸し付けたりすることなどを業務にする会社のことである。