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用語

少額短期保険
(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。通称でミニ保険とも呼ばれる。いわゆる特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済組合の中でも、根拠法が存在しないまま作られた無認可共済が増加し、オレンジ共済組合など、運営する共済組合の破綻によって、契約者が被害を受けるケースも目立ってきた。 このため、保険業法上の保険業に含めて規制の対象とすることにより、保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっている。 これにより無認可共済にも契約者保護ルールが導入され、無認可共済を引き受ける共済組合は2008年3月までに少額短期保険業者に移行するか、保険会社の免許を得るか、あるいは、2008年4月以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。



共済
(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。